再建築不可不動産の売却

再建築不可不動産の売却

再建築不可とは基本的に、建築基準法にある接道義務を果たしていないとして、再建築不可物件になります。接道義務というのは「建築基準法の道路に土地が2メートル以上接している土地でないと住宅が建てることができない」という内容で、建築基準法第42条に記載されています。また、接道はしているが建築基準法の適用がない場合も、再建築不可となります。弊社は再建築不可であっても、現状買取をしています。