相続対策売却事例

解決事例パターン

アパート相続による相続税支払いのお悩みご相談(Iさん)

取引先の税理士から、相続税が払えなく困っているお客様(I様)がいるというご相談をいただいたのがキッカケになります。
Iさんは急死してしまった旦那様から市川市にあるアパート2棟と駐車場(270坪)、それに自宅と周辺の土地(700坪)を相続されたのですが、相続された現金だけでは相続税を支払う事ができずに悩まれておりました。
尚、その内の1棟には借入金がありFさんは連帯保証に入っておりました。
当初アパート・駐車場の管理を委託している不動産会社へ相談したところ税金対策などの提案もなくアパート・駐車場の売却を一方的に勧められてしまった為、売却依頼はせずに顧問税理士へご相談→税理士は相続税の分納や延納などのご提案をしました。
Iさんとしては分納や延納をしてこれからFさん自身でアパート・駐車場を維持管理していくことに不安を感じておられました。
旦那様がお亡くなりになる前に銀行からお金を借りてリフォームなどの修繕工事も検討されていたようなのですが、アパートは築年数も古く、入居者は8割が外国人とこのまま無理に所有し続けることが正解なのかどうか?というご相談をいただきました。

Mさんの抱えていた悩み

 1. 相続税をどのように支払ったら良いのか?
 2. 相続したアパート・駐車場を維持していけるのか? 
 3. 相続税の納付期間があと6ヶ月しかない

アイティ不動産からのご提案と解決方法

弊社のご提案は、アパート・駐車場がいくらで売れるのか売却査定をするのと同時に、アパートを維持していくにあたり、どれだけの管理コストが必要でどれだけの収益を産み出せるのか?調査を行い、その上で税理士と相続税の支払いパターンをいくつか提案することにしました。
また、相続税は金融機関から土地を担保に借入して支払うことも出来る為、借入して支払うこともご提案させていただきました。
そして物件調査の結果、築35年の古いアパートA・Bは維持費がかなり必要になることが想定されたため売却を勧めさせていただいたのですが、売却査定金額で売却することができればその譲渡利益と預貯金で相続税とアパートBの残債も完済できる計算でした。
Iさんの本音としては自宅から離れている駐車場を維持をしていくことに不安は感じていたのですが、アパート2棟と駐車場の全て(270坪)を売却するという考えには多少寂しい気持ちがあった様です。(隣地は親族の方々が所有している土地でした)
当初は、駐車場部分は残しご家族にとっての収入源となり生活の支えとなる為、維持できるのであれば駐車場は残しておいても良いのではないかと思っておりました。しかし、アパートの賃借人の属性が良くなく(入居8割は外国人)買い手がなかなか付かず、弊社で賃借人の転居(立退き)を行い、家屋の解体をして更地での販売に切り替えたところ近隣の会社様が駐車場用地を探しており全体の270坪で購入したいとお話をいただき駐車場部分も含めて売却させていただくことになり、相続税の納付期限に間に合う形で引渡しまで終わりました。

アパート売却後の感想

Iさん自身も「私も先は永くないから」と笑いながら、一人息子に自宅周辺の土地を財産とし残してあげるためにもこれが一番最善の決断だと喜んでいただけました。
売却後は毎年お手紙をいただいております。
「長年寄り添ってきた主人がいない生活は寂しいですが、主人が残してくれた財産(自宅周辺700坪)を受け継いだことによっていつまでも心のそばにいてくれる気持ちになる」という内容でしたが、弊社の担当はそれを読んで涙しておりました。
相続された不動産をどうするかは人それぞれ状況も違えば考えも違います。
先立った方の思いや残されたご家族の思いに親身になって考えご提案することが大切と感じる案件でした。